登録販売者の知恵袋

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登録販売者について見直していきたい部分があります。 合格ラインは全体の70%ですが、各章それぞれが70%を越えていなくてはなりません。一般用医薬品というのは、簡単に言いますとドラッグストア等で販売されている薬だと思っていただけると良いでしょう。都道府県によって問題が違うわけですから、神奈川県の問題は比較的簡単で、愛媛県の問題は難しかったということが考えられるのです。試験の流れとしては、このような感じで、特別、難しいことや面倒なことは何もありません。では、どうすれば良いのかといいますと、合格した後で都道府県に「販売従事登録申請」をする必要があるのです。

登録販売者についてもっと知っていただくために、さまざまな情報を集めてみました。 いくつかの講座に資料請求などして、比較検討してみてください。登録販売者という資格について大まかな事は、前回のブログでご理解いただけたと思います。最後に、(4)上記の者と同等以上の知識や経験があるということを都道府県知事が認めた者(旧大検、および高等学校卒業程度の認定試験の合格者で、なおかつ1年間の実務経験のある者、外国の薬学校を卒業した物)以上、これらに当てはまるかたは、どなたであっても登録販売者の受験資格を持っていることになります。登録販売者という資格は、薬事法が一部改正されてからスタートした資格だというお話をしましたね。

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